例えば,「言論の自由」という「権利」が,すべての人々に与えられています。
「言論の自由」という権利を持っているということは,「法律によって(1)とされていること」=「言ってはいけないこと」(例えば他人の名誉を傷つけるようなこと)以外は,「何でも言ってよい」ということを意味しています。
例えば,新聞社が,新聞記事で総理大臣を批判することは,総理大臣から見れば「迷惑なこと」でしょう。「それでも言っていいのだ」というのが,「言論の自由」という権利がある——ということなのです。
このように,「権利がある」とか,「憲法や法律で権利が与えられている」ということは,簡単に言うと,「他人に迷惑をかけてもよい場合だ」ということを意味しているわけです。
本来は,他人にはできるだけ迷惑をかけないほうがよいのでしょうが,例外的に「迷惑をかけてよい」と法律で定められている場合が「権利がある」という場合なのです。
岡本 薫 (2011). 小中学生のための 初めて学ぶ著作権 朝日学生新聞社 pp.21
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